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裁判員裁判、鳴門殺人・遺棄15年求刑 地裁結審、弁護側5年主張 2009/11/20 10:42
検察側は論告で、33歳の若さで殺害された長男一(はじめ)さんの「将来の可能性がすべてつぶされた」無念さを強調。藤見被告が遺体を切断して海に捨てることで「完全犯罪を狙った」と指摘した。 統合失調症だった一さんが暴力的など同情すべき面もあるとしながらも、「保健所や保護観察所などを利用せず、逮捕されて初めて精神障害の本を読むなど、一さんと向き合う努力に乏しかった」と述べた。 最後に、法定刑が死刑か無期懲役、または5年から23年の懲役であることや過去の裁判事例を紹介し、懲役15年の求刑の根拠について説明した。 一方、弁護側は最終弁論で、一さんの暴力が他人にまで向けられるようになっていた状況をあらためて主張。「一さんが重大な犯罪を引き起こすのではないか、などという不安や心配があり、殺害して解決するということが頭に浮かぶ精神状態に追い込まれていた」と訴えた。 また、精神障害者を抱える家族にかかる負担の大きさを指摘した上で、「医療観察法に忠実な医療制度が整備されていれば、事件は起こらずに済んだ」と述べた。 懲役5年という量刑については、凶器で子どもを殺害した過去の事例を引用するなどして導き出したとした。 藤見被告は最終陳述で、「世間に精神障害について関心を持っていただきたい」と発言。一さんの病気に悩んだ自らの体験を振り返りながら、精神障害者の家族を取り巻く公的制度の不備を指摘するなど、5分間にわたって語り続けた。 午後2時すぎに結審。この後、裁判員は裁判官とともに判決内容を話し合う評議に入った。 ≪評議の仕組み≫法廷で検察側や被告・弁護側の主張を聞いた後、裁判員と裁判官が評議室で話し合う。争点を判断する際、全員一致で結論を出すのが原則だが、時間をかけてもまとまらないときは多数決による「評決」で決める。有罪とするには、裁判員と裁判官それぞれ1人以上を含む過半数が必要。量刑もほぼ同じ仕組みで、刑の重さで意見が分かれたときには、被告に不利な意見(重い刑の意見)の方から順番に人数を足していき、過半数になったところの刑が結論となる。
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