徳島バス(徳島市)を不当に解雇されたとして、藍住町の元運転手男性(44)が同社を相手取り解雇処分の無効確認などを求めた訴訟で、原告勝訴の判決が確定した4カ月後、男性が同社から普通解雇処分を受けていたことが分かった。男性側は「二重処分であり、不当解雇だ」として、給与の支払い再開を求めて徳島地裁に強制執行を申し立てている。
男性は2011年4月、病休などが出た場合に備えて社内で待機する「予備勤務」の間にオートバイで出掛け、自損事故を起こして入院。12年1月に同社から懲戒解雇処分を受け、処分取り消しなどを求めて徳島地裁に提訴した。一審判決では敗訴したが、二審では「懲戒解雇処分は重過ぎる」との判断が下され勝訴。今年3月、最高裁が徳島バスの上告を棄却した。
関係者によると、判決確定後の3月末、同社から男性宅に「改めて賞罰委員会を開く」と書かれた通知が届いた。男性は委員会の結論が出るまで自宅で待機するよう命じられ、7月、「復職させると他の社員への示しがつかない」などの理由で普通解雇処分とすることを告げられた。
男性側は「懲戒解雇処分の無効が確定したにもかかわらず、明確な理由がないのに普通解雇処分を下すのは二重処分に当たる。処分自体にも客観的合理性がない」(代理人)として、強制執行を地裁に申し立てた。男性は「職場復帰を望んでいるだけなのに、会社の対応はひどい」と話す。
徳島バスは最高裁の決定を受け、賞罰委員会を開いて普通解雇処分を決めた。徳島新聞の取材に対し「(解雇処分の対象となった男性の行為に関して)本人から謝罪の言葉がなく、反省の態度が見られなかった」と説明。就業規則の解雇事由に定める「やむを得ない事業の都合によるとき」に当たるとした。同社は男性の強制執行の請求に異議を唱える訴訟を徳島地裁に起こしている。