徳島県職員だった男性が、同僚への暴行などを理由に懲戒免職処分を受けたのを不服として取り消しを求めた訴訟は、処分を取り消した二審判決が確定した。最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)が9日付で県側の上告を退ける決定をした。
確定判決によると、県東部県土整備局の元主事だった男性は、同僚の言動に腹を立てて首をつかんだほか、業務で訪れた徳島市役所で、応対した市職員を大声で威圧したなどとして、2012年7月に免職となった。
一審徳島地裁判決は男性の請求を棄却。二審高松高裁は「それまで処分を受けたことがないのに、直ちに免職としたのは重過ぎる」としたほか、4回にわたって問題を起こした点を県が処分理由にしていることについても「著しく妥当性を欠いている。県は一つ一つの問題について書面による指導、注意を行うべきだった」とし、男性の逆転勝訴としていた。
県人事課は「最高裁の上告棄却の決定を受け、今後、適切に対応していきたい」とコメントした。