徳島県後期高齢者医療広域連合は、所得が比較的低い人の保険料を軽減する特例について、2017年度から段階的に廃止する。国の後期高齢者医療制度の見直しに伴うもので、16日に徳島市内で開かれた広域連合議会定例会で条例改正案を賛成多数で可決した。
75歳以上が加入する後期高齢者医療制度の保険料は、定額部分の「均等割」と、所得に応じて決まる「所得割」を合わせて算定されている。08年度の制度開始時から、年金収入に応じて均等割と所得割それぞれを減額してきた。
見直されるのは、年金収入が年153万~211万円の比較的所得が低い人の所得割。軽減率を
現行の5割から17年度に2割に引き下げ、18年度以降は廃止する。17年度の1人当たりの負担増は9132円。
74歳まで扶養家族だった専業主婦らの保険料については、均等割の軽減率を現行の9割から17年度に7割に、18年度には5割に縮小する。ただし、低所得者に対する均等割(年金収入168万円以下)の軽減措置が受けられる場合、自己負担の少ない方が適用される。17年度は1人当たり年6945円の負担増となる。
医療費の自己負担に月ごとの上限を設ける「高額療養費」も改定する。現役世代並みの所得(年収370万円以上)の人について、17年8月に外来の自己負担限度額を月4万4400円から5万7600円に引き上げる。18年8月以降も所得に応じてさらに引き上げる。
一般の所得(年収156万~370万円)の人は、外来の自己負担限度額が2千円増の月1万4千円、入院が1万3200円増の5万7600円になる。また、外来には年間で14万4千円の上限を設けた。入院については、同一世帯で過去1年以内に3回以上の高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降は上限が4万4400円になる。