徳島市が新町西地区再開発事業の権利変換計画を不認可処分にしたのは違法だとして、地権者でつくる再開発組合が市を相手取り、処分取り消しと計画認可の義務付けを求めた訴訟の控訴審判決で、高松高裁は20日、請求を棄却した一審徳島地裁判決を支持し、組合の控訴を棄却した。

組合側は控訴理由書で「市が事業の実現可能性を考慮して権利変換計画の可否を判断したことは、裁量権の逸脱だ」などと主張したが、退けられた。

再開発事業を巡っては、2016年3月の市長選で事業の白紙撤回を掲げた現市長の遠藤彰良氏が当選し、市は事業推進から撤退に方針転換。新町西地区の土地・建物の価値を再開発ビルの床面や金銭に置き換える権利変換計画を不認可処分にし、着工直前だった事業は止まった。一審判決は、市の処分に裁量の逸脱や乱用はないと判断した。