鳴門市と香川県丸亀市のボートレース場(競艇場)に爆破やサリン散布の予告電話をかけたとして、威力業務妨害などの罪に問われた東京都調布市の無職田多井誠一被告(55)に高松地裁は2日、懲役1年6月(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。
湯川亮裁判官は判決理由で「『爆破』や『サリン』などの言葉をあえて使って不安や恐怖心をあおり、犯行を繰り返したのは悪質で、特定選手への逆恨みから引退させようとした動機も身勝手だ」と指摘。
競艇関係者らが受けた多大な経済的損失のほか、選手や来場者の精神的不安などを考慮し、被告が起訴内容を認めていることを踏まえても実刑が相当と判断した。
判決などによると、競艇ファンだった被告は今年3~4月、調布市内の公衆電話から鳴門市と丸亀市の競艇場に「爆弾を仕掛けた」「サリンをまくかも」などと電話し、レースを中止させるなどした。