徳島市の阿波踊りの累積赤字問題を巡り、徳島地裁が破産手続き開始を決定した市観光協会の破産管財人が、公益社団法人を認定する県に対し、協会の解散を届け出たことが8日、分かった。

 県監察局によると、一般社団法人に関する法律で、破産手続き開始の決定により法人は解散となる。さらに公益社団法人の認定に関する法律で、破産管財人は解散の日から1カ月以内に解散を届け出ることが義務付けられており、管財人は4月26日付で解散届を県に提出した。

 市観光協会を巡っては、市が3月1日に破産手続き開始を地裁に申し立て、地裁は3月29日に破産手続き開始を決定。協会は地裁の決定を不服として4月16日に高松高裁に即時抗告しており、抗告が認められると解散はなかったことになる。

 徳島新聞の取材に対し、協会は「即時抗告をしているので、解散届は預かりという形になっていると考えている。抗告の結果を待ちたい」としている。