7月に鳴門市で県職員が飛ばしていた小型無人機「ドローン」が一時行方不明になった問題を受け、県は26日、無人航空機(UAV)の管理や運用ルールを定めた庁内向けの管理要領と運用指針を策定した。

 県が所有するUAVの適切な管理について定めた管理要領によると、部局ごとにUAV管理台帳を作成。人的・物的損害の賠償に備えて保険加入を義務付け、未加入の場合は県有施設の屋内以外での飛行は原則としてできない。使用する場合は所属長に運行計画書を提出し、使用後も報告書を出すこととしている。

 安全で効果的な利活用に向けてまとめた運用指針では、運行時の体制として操縦者、モニターを監視する撮影者、全体監視者の3人以上で構成するよう規定。操縦者は一定の訓練を受け、客観的に技能を認められる者とした。空撮を行う際は不必要に住宅地へカメラを向けないなど、個人情報やプライバシーの保護に十分配慮することも盛り込んでいる。

 県の事業として委託業者がUAVを使う場合も、運用指針の順守を求める。