改正育児・介護休業法が4月から施行され、子どもが生まれる従業員への育児休業制度の説明と取得意思の確認が、企業に義務づけられました。10月からは新たに最大4週間の父親専用の産後育休が設けられ、分割取得も可能になります。具体的にどのように変わるのでしょうか。徳島労働局に聞きました。
―まずは現行の育休制度について教えてください
育休は、原則子どもが満1歳になるまでの期間、男女問わず取得することができます。妻が専業主婦や育休中であっても、夫は取得できます。事業所は労働者が希望する期間、取得できるよう配慮しなければいけません。
―4月からは何が変わるんですか
仕事や育児の両立がしやすいよう、子どもが生まれる従業員に育児休業制度の説明と取得意思の確認が企業に義務づけられました。長期の育休でも取りやすいよう、雇用環境の整備も求められています。
有期雇用労働者の場合は取得条件に「継続雇用期間が1年以上」が含まれていましたが、それが廃止となり条件が緩和されました。
―育休が取りやすくなるんですね。全国の男性の育休取得率は12・65%(2020年度)でした。県内の状況はどうでしょうか
全国調査の都道府県別データはありませんが、雇用保険の被保険者が受給できる育児休業給付金を県内で申請した男性の人数は18年度98人、19年度104人、20年度231人、21年度308人と年々増えています。
―10月からは「産後パパ育休」が新設されますね
現行の育休とは別に、子どもの出生後8週間以内に最大4週間、希望すれば2分割で育休を取ることができます。現状の育休も、2回に分けて取得できるようになるので、男性は最大4回の育休取得が可能になります。
―とはいえ、仕組みが変わっても取りづらい人もいるのでは?
男性が育休を取らない理由に▶収入が減るのが困る▶職場が育休を取得しづらい雰囲気だ▶自分が仕事に穴をあけるわけにはいかない―などが挙げられます。管理職が率先して取得し、前例を作るのが最初のステップだと思います。前例がないと言い出しにくいので、そこから他の人に広めていけば取りやすくなるのではないでしょうか。「子育ては男女でやるもの」という意識改革も必要です。会社も積極的に啓発していく必要があります。
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