東みよし町は18日、空き家の適正管理を所有者に義務付ける「空き家等の適正管理に関する条例」を制定した。同日、町議会12月定例会で可決され、施行した。町民の生活環境や治安を守るのが狙い。適正に管理されていない空き家を改善するよう所有者に勧告や命令を行い、従わない場合は行政代執行で撤去する。県内で同様の条例の制定は牟岐町に次いで2例目。
常時、人がいない建物や敷地のうち▽老朽化が著しく、倒壊したり、建築材などが飛散したりする▽不特定者の侵入で火災や犯罪を誘発する▽草木が繁茂し、周囲の生活環境に害を及ぼす-といった危険性があるものを管理不全と見なし、条例を適用する。
町民に危険な空き家の情報提供を求め、適正に管理されていない場合は町が立ち入り調査を実施。資材の整理整頓や樹木の剪定などをするよう所有者に助言や指導、勧告、命令を行う。命令に従わなければ氏名を公表し、それでも改善されない場合は行政代執行に踏み切る。撤去費用は違反者から徴収する。
町が2013年11月に行った実態調査では、町内に377戸の空き家があった。町は条例に基づき、県道に面して倒壊の危険性が高い1戸に対し、今月末までに勧告を行う予定。
空き家条例は、牟岐町が13年9月に制定している。15年5月には自治体の権限を強める「空き家対策特別措置法」が施行された。