大分地方裁判所

 大分地方裁判所

 大分刑務所で服役中の40代男性受刑者が、監視カメラ付き居室に1年以上収容されたのはプライバシー権の侵害だとして、国に440万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大分地裁は2日、違法性を認め44万円の支払いを命じた。

 判決理由で武智舞子裁判長は、収容理由となった男性の反則行為は物品の不正所持や暴言などで重大とは言い難く、職員の巡回を増やすといった対応が可能だったと指摘した。

 男性は2007年から大分刑務所で服役し、17年5月、不正に体を拭いた疑いで7回目の調査対象となったが否認。証拠隠滅の恐れがあるとして同6月~18年7月、カメラ付き居室に収容された。