新型コロナウイルス感染者の立ち寄り先として同意なく店名を公表されたことが違法行為に当たるとして、藍住町のラーメン店「王王(わんわん)軒」が県に損害賠償を求めて提訴し、徳島地裁で訴えが退けられた裁判で、原告側は3日、地裁判決を不服として高松高裁に控訴した。
1月25日付の徳島地裁判決などによると、2020年7月、新型コロナ感染者の立ち寄り先として飯泉嘉門県知事が記者会見で同店の名前を公表。店側は客足が激減するなどし、21年2月に1100万円の賠償を求めて提訴したが、地裁は「公表の必要性は高かった」などとして請求を棄却した。一方、店が公表に同意していたとの県の主張は退けた。
一審では同店と系列の石井店の経営者も提訴していたが、控訴を断念した。