◆徳島新聞および徳島新聞のホームページに掲載されている記事や写真、イラスト、動画などは、徳島新聞社や配信した通信社、執筆者、撮影者などが著作権を保有しています。
 著作権者の許諾なしに、これらの著作物の一部または全部を複製(コピー)したり、出版物、ホームページなどに使用したりすることは、著作権法で禁じられています。ネットワーク上の著作権については、徳島新聞社が加盟する日本新聞協会の見解に準拠しますので、ご覧ください。

◆出版物やテレビ・ラジオの放送などで徳島新聞社に著作権のある著作物を使用したい場合は、著作物使用許諾申請書の提出が必要です。
申請書に必要事項をご記入、押印の上、ファックスまたは郵送で下記までお申し込みください。

㈱徳島新聞メディア お客さまセンター
〒770-8572 徳島市中徳島町2-5-2
TEL:088-655-7339
FAX:088-623-9287

申請内容を確認した上で許諾の可否を決めますが、プライバシーなど人権保護の必要がある場合、政治活動や宗教活動、直接的な販売行為などに利用する場合は、許可できません。

著作物を使用する場合は原則として有料です。著作物を何に使用するか、また著作物を使用した出版物が有料かどうかや部数などによって料金は異なります。下記の料金表をご覧ください。

なお徳島新聞社では県内のほとんどの小中高校などのほか、一部大学と「学校での新聞利用等に関する協定」を結んでいるため、「学校での新聞記事の利用等の取り扱いに関する覚書」で決めた事柄については、徳島新聞社の許諾を得る必要はありません。

>>著作物使用許諾申請書【発行物】のダウンロード(PDF)

>>著作物使用許諾申請書【放送用】のダウンロード(PDF)

徳島新聞社著作物(記事・写真・動画)使用料金表(税込価格)

◆記事使用(展示を含む)

徳島新聞著作物使用料(2021年4月1日改定)PDFデータ

※著作物を再使用する場合は、その都度申請してください。

【クリッピングについて】

◆クリッピングとは、企業や自治体などが継続して日々の新聞記事を切り抜いてコピーし、情報を共有するために組織内で配布することを指します。徳島新聞紙面でクリッピングを行う際は、徳島新聞社と契約を結ぶ必要があります。具体的なご利用方法をお聞きした上で契約条件、料金などをご案内しますので、上記のお客様センターまでご連絡ください。

【リンクについて】

◆徳島新聞ホームページへのリンクは、営利を目的としない限り原則として自由です。ただし、リンクする際には必ずトップページ(http://www.topics.or.jp/)からお願いします。トップ以外のページや記事につきましては、リンク先が無くなる場合がありますのでご遠慮ください。

政治活動、宗教活動、訴訟目的の使用および報道の自由を侵したり、徳島新聞社の信用・品位を傷つけるおそれのある場合や著作権法に違反するような使用など、徳島新聞社が「不適切」と判断した場合はリンクを認めていません。

著作物利用についてのQ&A

Q.徳島新聞社に著作権のある著作物にはどんなものがありますか。
A.徳島新聞社の著作物使用規定で次の通り定めています。

  1. 紙面やホームページに掲載している記事や写真、イラスト、動画(通信社の配信記事や写真を除く=通信社の配信記事等は別途申請が必要)
  2. 徳島新聞社のマイクロフィルムの複写物
  3. 徳島新聞社が発行した出版物

Q.徳島新聞社に著作権のある著作物を使用する場合に守らなければならないことはありますか。
A.以下のような使用条件があります。

  1. 記事・写真等の変更、要約はできません。
  2. 出所を明示してください(例:徳島新聞社提供または○年○月○日付 徳島新聞)。
  3. 記事・写真等の使用は1回の申請で1回限りとし、申請時の目的、方法以外には使用できません。テレビの再放送などで再使用する場合はあらためて申請してください。
  4. 本社記者以外の筆者や通信社などの団体が著作権を持つ著作物については、事前に申請者が著作権者から承諾を得てください。
  5. 人物が特定される写真、動画については肖像権があるため、事前に本人(または相続人)から承諾を得てください。これら著作物を使用したことにより、著作権関係者らとの間にトラブルが生じた場合は、使用者の責任と費用負担で処理するものとします。
  6. 著作物を刊行物などに使用した場合は、刊行物2部以上を徳島新聞社にお送りください。

Q.新聞紙面を写真で撮影して、FacebookやTwitterなどのSNSに掲載しても良いですか?

A.新聞紙面をSNSやブログに掲載することは一切認めておりません。引用においても紙面を撮影し、SNSなどに掲載して行うことは認めておりません。引用については下記をご確認ください。

Q.著作権の許諾を得ずに著作物を使用できる場合があると聞きました。

A.徳島新聞または情報提供者らの著作権者の許諾なしに使用できる主なケースは以下の通りです。

  1. 私的使用のための複製:私的使用とは著作権法30条で「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」と定義されています。この範囲内で個人的趣味や興味のために複写や保存する場合。ただし、インターネットのホームページに記事や写真をコピーして公開するような場合は、運営者が個人で非営利であっても私的使用にはなりません。インターネットに公開することで不特定多数の人のアクセスが可能になり「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」と言えなくなるからです。
  2. 徳島新聞社と「学校での新聞利用等に関する協定」を結んでいる県内のほとんどの小中高校などのほか、一部大学について「学校での新聞記事の利用等の取り扱いに関する覚書」で 決めた内容。
  3. 引用:自分の制作する著作物の自説を裏付けるために他人の著作物を部分的に取り入れることを言います。引用が成立するためには次の事項が必要条件になります。
  4. 他者の著作物を自分の著作物に引用する必然性が認められる目的がなければならず、引用する範囲についても必要最小限に限られます。
  5. 引用する側の著作物と、引用される著作物の引用部分が明瞭に区別して認識でき、質的にも量的にも引用する側が「主」であり、引用される部分が「従」という主従関係がはっきりしていなければなりません。
  6. 引用は原則として原文のまま行うことが必要で、書き換えたり削ったりすることは著作権を侵害する可能性があります。
  7. 出所の明示(引用元の明示)がされていること。「徳島新聞○年○月○日朝刊」などの 表記が必要です。

Q.著作物の提供や使用許諾ができない場合を詳しく教えてください。

A.以下の場合は著作物の提供や使用を認めていません。

  1. 徳島新聞の保存紙原本や写真のネガおよびデータでの提供。
  2. 事件・事故など個人情報に関する記事、写真など。
  3. 訴訟目的や政治、宗教活動、誹謗中傷に使われる恐れがある記事、写真など。
  4. 使用することによって個人・団体の名誉やプライバシー、肖像権を侵害する恐れがある写真、動画。
  5. 直接的な販売行為などに利用する場合。
  6. その他、徳島新聞社が不適当と判断したもの。

Q.新聞記事をコピーして職場に配布したいのですが、問題はありませんか。

A.著作権法では、著作物の私的な使用は認めています。しかし、官公庁、自治体、企業、研究機関などが、その業務に関して記事をコピーして関係部署に配ることは「私的使用」の範囲には入りません。小部数でも著作権者の許諾が必要です。